令和5年4月14日~令和6年3月22日の期間において、沖縄県森林管理課の受託事業を履行しました。
1,本業務内容は「森林環境譲与税」の交付額の上位市町村を主体に適正な使途内容を面談助言することで、県下41市町村に対して、面談・助言およびリモート会議を実施した。その回数は(内訳;1回目に32市町村と面談及び離島9市町村のリモート助言対応、及び2回目に交付額の上位27市町村と面談)である。
また、交付金額1位の那覇市において職制3階級に分けて制度説明会・使途相談を実施した。 令和元年度~令和5年度(一部見込み)で業務施行した41市町村の着手率は61%であった。本協会が受託した令和3年度末は約40%であったので、約20ポイント向上させることができた。
2,森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」で規定されており、市町村においては、①森林整備、②森林整備を担う人材の育成及び確保、③森林の有する公益的機能に関する普及啓発、④木材の利用促進・その他の森林整備の促進、以上の4項目の範囲で使途(予算執行)ができます。
この①~③において、森林所有形態、森林面積、人工林等の状況に応じて、本協会から適切な事業執行に向けた市町村助言や情報提供を実施した。④においては、「森林環境譲与税取組状況(林野庁集計)」を使い県内外の市町村事例紹介 及び「おきなわの木・学校事務用品等カタログ2022/2023(県版)」を資料として県産木製品の奨励など県産木材の優先利用を勧めた。
3,森林環境税(課税徴収)は令和6年度から徴収が始まるため、住民にこの制度の理解が得られる様な行政サービスの一環として、市町村のホームページや広報誌で周知することを提案したところ、22市町村で掲載された(3月19日現在)。
4,3年間の本業務で認識した今後の課題は、譲与税に関わる市町村職員が本業務以外にも兼務している職員が多く業務が多忙な状況にあるため、譲与税の執行率が全国的に低位の原因と憂慮される。